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有線電気通信設備令施行規則 第十五条 (強電流電線に重畳される通信回線の保安装置)

昭和四十六年郵政省令第二号府省令
(強電流電線に重畳される通信回線の保安装置)

第十五条

第十三条第二号に規定する総務省令で定める保安装置は、次に掲げる保安装置又はこれと同等の保安機能を有する装置とする。

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