(地中電線の設備)
第十六条
令第十四条の規定により、地中電線を地中強電流電線から同条に規定する距離において設置する場合には、地中電線と地中強電流電線との間に堅ろうかつ耐火性の隔壁を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合であつて、地中強電流電線の設置者の承諾を得たときは、この限りでない。
- 一難燃性の防護被覆を使用し、かつ、次のイ又はロのいずれかに該当する場合
- イ地中強電流電線に接触しないように設置する場合
- ロ地中強電流電線の電圧が二二二ボルト以下である場合
- イ
- 二導体が光フアイバである場合
- 三ケーブルを使用し、かつ、地中強電流電線(その電圧が一七〇、〇〇〇ボルト未満のものに限る。)との離隔距離が一〇センチメートル以上となるように設置する場合