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有線電気通信設備令施行規則 第十六条 (地中電線の設備)

昭和四十六年郵政省令第二号府省令
(地中電線の設備)

第十六条

第十四条の規定により、地中電線を地中強電流電線から同条に規定する距離において設置する場合には、地中電線と地中強電流電線との間に堅ろうかつ耐火性の隔壁を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合であつて、地中強電流電線の設置者の承諾を得たときは、この限りでない。

  1. 難燃性の防護被覆を使用し、かつ、次のイ又はロのいずれかに該当する場合
    1. 地中強電流電線に接触しないように設置する場合
    2. 地中強電流電線の電圧が二二二ボルト以下である場合
  2. 導体が光フアイバである場合
  3. ケーブルを使用し、かつ、地中強電流電線(その電圧が一七〇、〇〇〇ボルト未満のものに限る。)との離隔距離が一〇センチメートル以上となるように設置する場合

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