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有線電気通信設備令施行規則 第十四条 (架空強電流電線と同一の支持物に架設する架空電線)

昭和四十六年郵政省令第二号府省令
(架空強電流電線と同一の支持物に架設する架空電線)

第十四条

第十二条の規定により、架空電線を低圧又は高圧の架空強電流電線と二以上の同一の支持物に連続して架設するときは、次の各号によらなければならない。

  1. 架空電線を架空強電流電線の下とし、架空強電流電線の腕金類と別の腕金類に架設すること。ただし、架空強電流電線が低圧であつて高圧強電流絶縁電線、特別高圧強電流絶縁電線若しくは強電流ケーブルであるとき、又は架空電線の導体が架空地線(架空強電流線路に使用するものに限る。以下同じ。)に内蔵若しくは外接して設置される光フアイバであるときは、この限りでない。
  2. 架空電線と架空強電流電線との離隔距離は、次の表の上欄に掲げる架空強電流電線の使用電圧及び種別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値以上とすること。

2架空電線を低圧又は高圧の架空強電流電線と一の同一の支持物に限つて架設するときは、第十条第一項の離隔距離の規定により設置するものとする。ただし、架空強電流電線の設置者の承諾を得、かつ、架空電線が別に告示する条件に適合するものである場合において、架空強電流電線の使用電圧が高圧であつて、その種別が強電流ケーブルであるときは三〇センチメートル以上、高圧強電流絶縁電線又は特別高圧強電流絶縁電線であるときは六〇センチメートル以上とすることができる。

3架空電線を低圧又は高圧の架空強電流電線と同一の支持物に架設する場合には、架空線路の垂直配線(支持物の長さの方向に架設される電線及び強電流電線並びにその附属物をいう。以下同じ。)は、架空強電流線路の垂直配線と支持物を挟んで設置しなければならない。ただし、架空線路の垂直配線が架空強電流線路の垂直配線から一メートル以上離れているとき又は架空線路の垂直配線がケーブルであり、かつ、架空強電流線路の垂直配線が強電流ケーブルである場合において、それらを直接接触するおそれがないように支持物に堅ろうに設置するときは、支持物の同側に設置することができる。

4架空電線(電力保安用のもの及び電気鉄道の専用敷地内に設置する電気鉄道用のものを除く。以下この項において同じ。)は、特別高圧の架空強電流電線と同一の支持物に架設してはならない。ただし、次の各号のいずれかの規定によるときは、この限りでない。

  1. 次に掲げる条件に適合するものであること。
    1. 架空強電流電線の使用電圧が三五、〇〇〇ボルト以下であること。
    2. 架空強電流電線が、強電流ケーブル又は断面積が五五平方ミリメートルの硬銅より線若しくはこれと同等以上の強さのより線を使用しているものであること。
    3. 架空電線は、架空強電流電線の下とし、別個の腕金類に設置すること。
    4. 架空電線と架空強電流電線との離隔距離は、二メートル(架空強電流電線が強電流ケーブルのときは、五〇センチメートル)以上とすること。
  2. 架空電線の導体が架空地線に内蔵又は外接して設置される光フアイバであること。

5第十条から前条までの規定は、第二項に規定する場合を除き、架空電線を架空強電流電線と同一の支持物に架設するときは、適用しない。

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