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有線電気通信設備令施行規則 第十二条 (架空電線と特別高圧の架空強電流電線との交差)

昭和四十六年郵政省令第二号府省令
(架空電線と特別高圧の架空強電流電線との交差)

第十二条

第十一条の規定により、架空電線が特別高圧の架空強電流電線と交差する場合には、架空電線は、次の各号に規定するところにより、架空強電流電線の下に設置しなければならない。

  1. 架空電線と架空強電流電線との離隔距離は、第四条第二号に規定するところによること。
  2. 架空強電流線路が、第二種特別保安工事により設置されている場合は、架空電線と架空強電流電線との間に第二種保護線を設置すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
    1. 架空電線(垂直に二以上あるときは、その最上部のもの。)がケーブル、直径五ミリメートルの硬銅線と同等以上の強さの絶縁電線又は直径四ミリメートルの亜鉛めつき鉄線若しくはこれと同等以上の強さのものでちよう架するものであるとき。
    2. 架空電線が電柱から引留点までの距離が一五メートル以下の引込線であるとき。
    3. 架空電線と架空強電流電線との垂直距離が六メートル以上であるとき。
    4. 架空強電流電線が強電流ケーブル又は特別高圧強電流絶縁電線であり、その使用電圧が三五、〇〇〇ボルト以下のものであるとき。
    5. 架空電線と架空強電流電線との間に第一種保護網を設置するとき。
  3. 架空強電流電線路が、第二種特別保安工事により設置されていない場合は、架空電線と架空強電流電線との間に第一種保護網を設置すること。
  4. 架空電線のうち架空強電流電線との水平距離が三メートル未満となるように設置される部分の長さは、五〇メートル以下とすること。ただし、架空強電流線路の電圧が三五、〇〇〇ボルト以下であり、かつ、第二種特別保安工事により設置されているものである場合、又はその電圧が三五、〇〇〇ボルトを超え、かつ、第一種特別保安工事により設置されているものである場合は、この限りでない。
  5. 第二号の第二種保護線又は第三号の第一種保護網と特別高圧の架空強電流電線と垂直離隔距離は、第四条第二号に規定するところによること。

2第十一条の規定により、架空電線が特別高圧の架空強電流電線と交差する場合において、前条第二項第一号及び第二号の規定並びに次の各号のいずれかの規定による場合は、前項の規定にかかわらず、架空電線は、架空強電流電線の上に設置することができる。

  1. 架空強電流電線の使用電圧が三五、〇〇〇ボルト以下であり、かつ、強電流ケーブルであるとき。
  2. 架空強電流電線の使用電圧が三五、〇〇〇ボルト以下であり、かつ、その上方に堅ろうな防護装置を設け、その金属製部分に保安接地工事を施したものであるとき。

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