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有線電気通信設備令施行規則 第十一条 (架空電線と特別高圧の架空強電流電線との接近)

昭和四十六年郵政省令第二号府省令
(架空電線と特別高圧の架空強電流電線との接近)

第十一条

第十一条の規定により、架空電線が特別高圧の架空強電流電線から同条に規定する距離以内に接近する場合には、架空電線は、次の各号に規定するところにより、架空強電流電線の下に設置しなければならない。

  1. 架空電線と架空強電流電線との水平距離が三メートル以上であるときは、架空電線と架空強電流電線との離隔距離は、第四条第二号に規定するところによること。
  2. 架空電線と架空強電流電線との水平距離が三メートル未満であるときは、架空電線は次の規定により設置すること。
    1. 架空電線と架空強電流電線との離隔距離は、第四条第二号に規定するところによること。
    2. 架空電線と架空強電流電線との水平離隔距離は、二メートル以上とすること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
    3. 架空電線のうち架空強電流電線との水平距離が三メートル未満となるように設置される部分の長さが連続して五〇メートル以下であり、かつ、架空強電流電線の一径間内における当該部分の長さの合計が五〇メートル以下であること。ただし、架空強電流線路の電圧が三五、〇〇〇ボルト以下であり、かつ、第二種特別保安工事により設置されているものであるとき、又はその電圧が三五、〇〇〇ボルトを超え、かつ、第一種特別保安工事(電気設備に関する技術基準を定める省令(昭和四十年通商産業省令第六十一号)の規定による。以下同じ。)により設置されているものであるときは、この限りでない。
  3. 第二号の第二種保護線又は第一種保護網と特別高圧の架空強電流電線との垂直離隔距離は、第四条第二号に規定するところによること。

2第十一条の規定により、架空電線が特別電圧の架空強電流電線から同条に規定する距離以内に接近する場合において、架空電線と架空強電流電線との水平距離が三メートル以上である場合であつて、架空電線の支持物の倒壊の際に、架空電線及びその支持物が架空強電流電線に接触するおそれがないとき、又は次の各号の規定によるときは、前項の規定にかかわらず、架空電線は、架空強電流電線の上に設置することができる。

  1. 架空電線と架空強電流電線との離隔距離は、第四条第二号に規定するところによること。
  2. 架空電線及びその支持物は、次の規定により設置すること。ただし、架空強電流電線がケーブルであり、その使用電圧が三五、〇〇〇ボルト以下のものであるときは、この限りでない。
    1. 架空電線は、ケーブル又は直径五ミリメートルの硬銅線と同等以上の強さの絶縁電線であること。
    2. 木柱にあつては、その太さが末口で一二センチメートル以上であり、かつ、安全係数が一・五以上であること。
    3. 架空電線の直線部分(五度以下の水平角度をなす箇所を含む。)を支持する支持物相互間の距離の差が大である箇所、架空電線が五度を超える水平角度をなす箇所又は全架渉線を引き留める箇所に使用する木柱、鉄柱又は鉄筋コンクリート柱であつて、安全係数が一・五未満のものには、不平均張力による水平力に耐える支線又は支柱を設けること。
    4. 架空強電流電線と接近する側の反対側に支線を設けること。

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