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有線電気通信設備令施行規則 第九条 (保護線)

昭和四十六年郵政省令第二号府省令
(保護線)

第九条

第十一条に規定する総務省令で定めるところにより設けることとされる保護線の種類は、次の二種とし、その構成は、それぞれ当該各号に定めるところによらなければならない。

  1. 第一種保護線
    1. 直径三・五ミリメートル以上の銅覆鋼線又は直径四ミリメートルの硬銅線若しくはこれと同等以上の強さのものを二条以上使用し、かつ、これらに保安接地工事をすること。
    2. イの金属線相互間の距離は、七五センチメートル以下であること。
  2. 第二種保護線

2保護線は、次により設置しなければならない。

  1. 架空電線と四五度をこえる水平角度で交差すること。
  2. 保護線と架空電線との垂直離隔距離は、六〇センチメートル以上とすること。
  3. 保護線が架空電線の外部に張り出す長さは、保護線と架空電線との間の垂直距離の二分の一に相当する長さ(その長さが三〇センチメートル未満となる場合は、三〇センチメートル)以上とすること。

3第二種保護線は、第一種保護線をもつてかえることができることとし、第一種保護線は、第二種保護線をもつてかえることができないこととする。

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