条文くん法令検索 AIに質問する

有線電気通信設備令施行規則 第七条の二 (三〇センチメートル以下の離隔距離で架空電線を設置できる場合)

昭和四十六年郵政省令第二号府省令
(三〇センチメートル以下の離隔距離で架空電線を設置できる場合)

第七条の二

第九条ただし書に規定する総務省令で定めるときは、次の各号に掲げるいずれかのとき(第四号に掲げるときを除き架空電線を設置しようとする者がその他人に架空電線を設置することについて通知を行つた場合に限る。)とする。

  1. 設置しようとする架空電線を既に設置された架空電線と束ねて同一の位置に設置する場合であつて、当該設置しようとする架空電線に係る中継器その他の機器の設置場所が既に設置された架空電線に係る中継器その他の機器の設置場所と異なるとき。
  2. 架空電線を設置しようとする電柱の所有者(以下「電柱所有者」という。)が当該電柱に腕金類を設置している場合であつて、当該電柱所有者が指定する位置に架空電線を設置するとき。
  3. 架空電線を設置しようとする者が電柱所有者の承諾を得て電柱に腕金類を設置する場合であつて、当該電柱所有者が指定する位置に架空電線を設置するとき。
  4. 架空電線を設置しようとする者とその他人が令第九条ただし書の条件を満たすことについて確認したとき。

2前項の通知は、架空電線の設置の工事の開始の日の二週間前までに、次に掲げる事項を明示して、又は架空電線を設置しようとする者と電柱所有者との間の協議の内容が明らかにされているもの及び設置しようとする架空電線の設置の方法に関する説明書を添付してするものとする。

  1. 架空電線を設置しようとする電柱の所在地及び電柱番号
  2. 材質、長さ、強度、架線状況、変電装置の有無その他架空電線を設置しようとする電柱の状況
  3. 架空電線を設置しようとする電柱に既に設置されている架空電線の状況(工作物がある場合はその内容を含む。)
  4. 設置しようとする架空電線の設置予定位置及び地上高、設置しようとする架空電線及びそれに係る中継器その他の機器と既に設置された架空電線及びそれに係る中継器その他の機器との離隔距離その他設置しようとする架空電線の概要を示す図
  5. 設置しようとする架空電線の設置の方法に関する説明書
  6. 架空電線を設置しようとする電柱の写真
  7. その他特記すべき事項

e-Gov法令検索で第七条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「有線電気通信設備令施行規則第七条の二(三〇センチメートル以下の離隔距離で架空電線を設置できる場合)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条(架空電線の高さ) 有線電気通信設備令施行規則 目次 第八条(保護網) →