(架空電線の支持物の昇塔防止) 第六条の二 令第七条の二ただし書に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げるいずれかの場合とする。一足場金具等が支持物の内部に格納できる構造であるとき。二支持物の周囲に取扱者以外の者が立ち入らないように、さく、塀その他これに類する物を設けるとき。三支持物を、人が容易に立ち入るおそれがない場所に設置するとき。 e-Gov法令検索で第六条の二を開く ↗