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有線電気通信設備令施行規則 第六条の二 (架空電線の支持物の昇塔防止)

昭和四十六年郵政省令第二号府省令
(架空電線の支持物の昇塔防止)

第六条の二

第七条の二ただし書に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げるいずれかの場合とする。

  1. 足場金具等が支持物の内部に格納できる構造であるとき。
  2. 支持物の周囲に取扱者以外の者が立ち入らないように、さく、塀その他これに類する物を設けるとき。
  3. 支持物を、人が容易に立ち入るおそれがない場所に設置するとき。

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