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有線電気通信設備令施行規則 第七条 (架空電線の高さ)

昭和四十六年郵政省令第二号府省令
(架空電線の高さ)

第七条

第八条に規定する総務省令で定める架空電線の高さは、次の各号によらなければならない。

  1. 架空電線が道路上にあるときは、横断歩道橋の上にあるときを除き、路面から五メートル(交通に支障を及ぼすおそれが少ない場合で工事上やむを得ないときは、歩道と車道との区別がある道路の歩道上においては、二・五メートル、その他の道路上においては、四・五メートル)以上であること。
  2. 架空電線が横断歩道橋の上にあるときは、その路面から三メートル以上であること。
  3. 架空電線が鉄道又は軌道を横断するときは、軌条面から六メートル(車両の運行に支障を及ぼすおそれがない高さが六メートルより低い場合は、その高さ)以上であること。
  4. 架空電線が河川を横断するときは、舟行に支障を及ぼすおそれがない高さであること。

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