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有線電気通信設備令施行規則 第八条 (保護網)

昭和四十六年郵政省令第二号府省令
(保護網)

第八条

第十一条に規定する総務省令で定めるところにより設けることとされる保護網の種類は、次の二種とし、その構成は、それぞれ当該各号に定めるところによらなければならない。

  1. 第一種保護網
    1. 特別保安接地工事(接地抵抗が一〇オーム以下となるように接地する工事をいう。以下同じ。)をした金属線による網状のものであること。
    2. 保護網の外周を構成する金属線には、直径三・五ミリメートル以上の銅覆鋼線又は直径五ミリメートルの硬銅線若しくはこれと同等以上の強さのものを使用し、その他の部分を構成する金属線には、直径三・五ミリメートル以上の銅覆鋼線又は直径四ミリメートルの硬銅線若しくはこれと同等以上の強さのものを使用すること。
    3. 平行する金属線相互間の距離は、それぞれ一・五メートル以下とすること。
  2. 第二種保護網
    1. 保安接地工事(接地抵抗が一〇〇オーム以下となるように接地する工事をいう。以下同じ。)をした金属線による網状のものであること。
    2. 縦線にあつては、直径三・五ミリメートル以上の銅覆鋼線又は直径四ミリメートルの硬銅線若しくはこれと同等以上の強さのもの、横線にあつては、直径二・六ミリメートルの硬銅線又はこれと同等以上の強さのものを使用すること。
    3. 平行する金属線相互間の距離は、それぞれ一・五メートル以下とすること。

2保護網は、次により設置しなければならない。

  1. 保護網と架空電線との垂直離隔距離は、六〇センチメートル(工事上やむを得ない場合であつて、第二種保護網については、三〇センチメートル)以上とすること。
  2. 保護網が架空電線及び架空強電流電線の外に張り出す幅は、保護網と架空電線との間の垂直距離の二分の一に相当する長さ(その長さが三〇センチメートル未満となる場合は、三〇センチメートル)以上とすること。

3第二種保護網は、第一種保護網をもつてかえることができることとし、第一種保護網は、第二種保護網をもつてかえることができないこととする。

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