(風圧荷重)
第六条
令第六条第二項に規定する総務省令で定める風圧荷重は、次の三種とする。
- 一甲種風圧荷重次の表の上欄に掲げる風圧を受ける物の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるその物の垂直投影面の風圧が加わるものとして計算した荷重
- 二乙種風圧荷重電線又はちよう架用線に比重〇・九の氷雪が厚さ六ミリメートル付着した場合において、前号の表の上欄に掲げる風圧を受ける物の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるその物の垂直投影面の風圧の二分の一の風圧が加わるものとして計算した荷重
- 三丙種風圧荷重第一号の表の上欄に掲げる風圧を受ける物の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるその物の垂直投影面の風圧の二分の一の風圧が加わるものとして計算した荷重であつて、前号に掲げるもの以外のもの
2令第六条第二項に規定する電柱の安全係数は、市街地以外の地域であつて、氷雪の多い地域以外の地域においては、甲種風圧荷重、氷雪の多い地域においては、甲種風圧荷重又は乙種風圧荷重のうちいずれか大であるもの、市街地においては、丙種風圧荷重が加わるものとして計算する。