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有線電気通信設備令施行規則 第五条 (電柱の安全係数)

昭和四十六年郵政省令第二号府省令
(電柱の安全係数)

第五条

第六条第一項に規定する総務省令で定める電柱は、次の表の上欄に掲げるものとし、当該電柱の安全係数は、木柱にあつては、それぞれ同表の下欄に掲げる値、鉄柱又は鉄筋コンクリート柱にあつては、一・〇以上の値とする。

2電柱に支線又は支柱を施設した支持物にあつては、その支持物の安全係数をその電柱の安全係数とみなして、前項の規定を適用する。この場合において、前項の表の四の項中「二・〇」とあるのは「一・五」と読み替えるものとする。

3安全係数の計算方法は、別に告示する。

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