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有線電気通信設備令施行規則 第四条 (架空電線の支持物と架空強電流電線との間の離隔距離)

昭和四十六年郵政省令第二号府省令
(架空電線の支持物と架空強電流電線との間の離隔距離)

第四条

第五条第二号に規定する総務省令で定める値は、次の各号の場合において、それぞれ当該各号のとおりとする。

  1. 架空強電流電線の使用高圧が低圧又は高圧であるときは、次の表の上欄に掲げる架空強電流電線の使用電圧及び種別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値以上とすること。
  2. 架空強電流電線の使用電圧が特別高圧であるときは、次の表の上欄に掲げる架空強電流電線の使用電圧及び種別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値以上とすること。

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