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有線電気通信設備令施行規則 第三条 (通信回線の電力)

昭和四十六年郵政省令第二号府省令
(通信回線の電力)

第三条

第四条第二項ただし書に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

  1. 通信回線が、ラジオ放送を行うための有線電気通信設備(音声周波を使用するものに限る。)のものであつて、その電力が最大音量において五〇ワツト(同一の支持物によつて支持される二以上の通信回線にあつては、電力の合計が最大音量において五〇ワツト)以下であるとき。
  2. 通信回線が、強電流電線に重畳されるものであつて、その電力が送信装置の出力(強電流電線及びこれを支持し、又は保蔵する工作物(以下「強電流線路」という。)の故障区間に電流が流れることを防止するために設置する保護継電装置その他これに類するものを動作させる信号の電力を除く。)で一〇ワツト以下であるとき。
  3. 前条第一項第四号及び第五号に掲げる場合に該当する通信回線であるとき。

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