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有線電気通信設備令施行規則 第二条 (一定の平衡度を要しない場合)

昭和四十六年郵政省令第二号府省令
(一定の平衡度を要しない場合)

第二条

第三条第一項ただし書に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

  1. 通信回線が、線路に直流又は低周波の電流を送るものであるとき。
  2. 通信回線が、他人の設置する有線電気通信設備に対して妨害を与えるおそれがない電線を使用するものであるとき。
  3. 通信回線が、強電流電線に重畳されるものであるとき。
  4. 通信回線が、他の通信回線に対して与える妨害が絶対レベルで表した値でマイナス五八デシベル以下であるとき。ただし、イ又はロに規定する場合は、この限りでない。
    1. 通信回線が、線路に音声周波又は高周波の電流を送る通信回線であつて増幅器があるものに対して与える妨害が、その受端の増幅器の入力側において絶対レベルで表した値で、被妨害回線の線路の電流の周波数が音声周波であるときは、マイナス七〇デシベル以下、高周波であるときは、マイナス八五デシベル以下であるとき。
    2. 通信回線が、線路に直流又は低周波の電流を送る通信回線であつて大地帰路方式のものに対して与える妨害が、その妨害をうける通信回線の受信電流の五パーセント(その受信電流が五ミリアンペア以下であるときは、〇・二五ミリアンペア)以下であるとき。
  5. 被妨害回線を設置する者が承諾するとき。

2同一の者が設置する二以上の通信回線が他人の設置する通信回線に対して同時に妨害を与える場合は、前項第四号の規定の適用については、その同一の者が設置する通信回線を一の通信回線とみなす。

3第一項第四号に規定する妨害は、別に告示する方法により測定するものとする。

4第三条第二項に規定する総務省令で定める平衡度の測定方法は、別に告示する測定回路を用いるものとし、送端で測定した値と受端で測定した値とが異なるときは、その小なるものを通信回線の平衡度とするものとする。

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