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有線電気通信設備令施行規則 第一条の二 (使用可能な電線の種類)

昭和四十六年郵政省令第二号府省令
(使用可能な電線の種類)

第一条の二

令第二条の二ただし書に規定する総務省令で定める場合は、絶縁電線又はケーブルを使用することが困難な場合において、他人の設置する有線電気通信設備に妨害を与えるおそれがなく、かつ、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれのないように設置する場合とする。

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