(定義)
第一条
この省令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
- 一令有線電気通信設備令(昭和二十八年政令第百三十一号)
- 二強電流裸電線絶縁物で被覆されていない強電流電線
- 三強電流絶縁電線絶縁物のみで被覆されている強電流電線
- 四強電流ケーブル絶縁物及び保護物で被覆されている強電流電線
- 五電車線電車にその動力用の電気を供給するために使用する接触強電流裸電線及び鋼索鉄道の車両内の装置に電気を供給するために使用する接触強電流裸電線
- 六低周波周波数が二〇〇ヘルツ以下の電磁波
- 七最大音量通信回線に伝送される音響の電力を別に告示するところにより測定した値
- 八低圧直流にあつては七五〇ボルト以下、交流にあつては六〇〇ボルト以下の電圧
- 九高圧直流にあつては七五〇ボルトを、交流にあつては六〇〇ボルトを超え、七、〇〇〇ボルト以下の電圧
- 十特別高圧七、〇〇〇ボルトを超える電圧