(有線電気通信設備の技術基準の特例) 第十四条 政令第十一条の郵政省令で定める電圧は、有線電気通信設備令施行規則(昭和四十六年郵政省令第二号)第一条第五号に規定する高圧とする。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗