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沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第十四条 (有線電気通信設備の技術基準の特例)

昭和四十七年郵政省令第十五号府省令
(有線電気通信設備の技術基準の特例)

第十四条

政令第十一条の郵政省令で定める電圧は、有線電気通信設備令施行規則(昭和四十六年郵政省令第二号)第一条第五号に規定する高圧とする。

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