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有線電気通信設備令施行規則 第十条 (架空電線と低圧又は高圧の架空強電流電線との交差又は接近)

昭和四十六年郵政省令第二号府省令
(架空電線と低圧又は高圧の架空強電流電線との交差又は接近)

第十条

第十一条の規定により、架空電線が低圧又は高圧の架空強電流電線と交差し、又は同条に規定する距離以内に接近する場合には、架空電線と架空強電流電線との離隔距離は、次の表の上欄に掲げる架空強電流電線の使用電圧及び種別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値以上とし、かつ、架空電線は、架空強電流電線の下に設置しなければならない。

2第十一条の規定により、架空電線が低圧又は高圧の架空強電流電線から同条に規定する距離以内に接近する場合において、工事上やむを得ない場合であつて、次の各号の規定によるとき、又は架空電線を水平距離で、高圧の架空強電流電線から二・五メートル以上の距離において設置する場合であつて、架空電線の支持物の倒壊の際に、架空電線及びその支持物が架空強電流電線に接触するおそれがないときは、前項の規定にかかわらず、架空電線は、架空強電流電線の上に設置することができる。

  1. 架空電線と架空強電流電線との離隔距離は、前項に規定するところによること。
  2. 架空電線の支持物は、次の規定により設置すること。ただし、その架空強電流電線の使用電圧が低圧であるときは、この限りでない。
    1. 木柱にあつては、その太さが末口で一二センチメートル以上であり、かつ、安全係数が一・三以上であること。
    2. 架空電線の直線部分(五度以下の水平角度をなす箇所を含む。)を支持する支持物相互間の距離の差が大である箇所、架空電線が五度をこえる水平角度をなす箇所又は全架渉線を引き留める箇所に使用する木柱、鉄柱又は鉄筋コンクリート柱であつて、安全係数が一・三未満のものには、不平均張力による水平力に耐える支線又は支柱を設けること。

3第十一条の規定により、架空電線が低圧又は高圧の架空強電流電線と交差する場合において、工事上やむを得ない場合であつて、次の各号の規定によるときは、第一項の規定にかかわらず、架空電線は、架空強電流電線の上に設置することができる。

  1. 架空電線と架空強電流電線との離隔距離は、第一項に規定するところによること。
  2. 架空電線の支持物は、前項第二号の規定により設置すること。

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