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有線電気通信設備令施行規則 第十三条 (架空電線と架空電車線との交差又は接近)

昭和四十六年郵政省令第二号府省令
(架空電線と架空電車線との交差又は接近)

第十三条

第十一条の規定により、架空電線が低圧又は高圧の架空直流電車線、鋼索鉄道の架空電車線又はこれらと電気的に接続するちよう架用線(以下「電車線等」という。)と交差し、又は同条に規定する距離以内に接近する場合は、次の各号の規定によらなければならない。

  1. 架空電線と電車線等との水平離隔距離は、電車線の使用電圧が低圧の場合は、六〇センチメートル以上、高圧の場合は、一・二メートル以上とすること。ただし、電車線等の設置者の承諾を得た場合は、この限りでない。
  2. 架空電線が、高圧の電車線等と四五度以下の水平角度で交差する場合、又は高圧の電車線等との水平距離が二・五メートル以下である場合は、架空電線と電車線等との間に第二種保護網を設けること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
    1. 架空電線と高圧の架空強電流電線との水平距離が一・二メートル以上であり、かつ、垂直距離がその水平距離の一・五倍以下であるとき。
    2. 架空電線と電車線等との垂直距離が六メートル以上であり、かつ、架空電線が、ケーブル又は直径五ミリメートルの硬銅線と同等以上の強さの絶縁電線であるとき。
  3. 架空電線が、電車線等と四五度を超える水平角度で交差する場合は、架空電線と電車線等との間に、第一種保護線を設置すること。ただし、電車線等の設置者の承諾を得た場合は、この限りでない。
  4. 第二号の第二種保護網又は第三号の第一種保護線と電車線等との垂直離隔距離は六〇センチメートル(電車線等の設置者の承諾を得たときは、三〇センチメートル)以上とすること。

2第十一条の規定により、架空電線が交流電車線と同条に規定する距離以内に接近する場合には、架空電線と交流電車線との水平距離は、三メートル以上とし、かつ、架空電線又は交流電車線の切断、これらの支持物の倒壊等の際に、架空電線が交流電車線と接触しないように設置しなければならない。

3第十一条の規定により、架空電線が交流電車線と交差する場合には、次の各号の規定によらなければならない。

  1. 架空電線又はその支持物と交流電車線との離隔距離は、二メートル以上とすること。
  2. 架空電線には、ケーブルを使用し、かつ、これを断面積三八平方ミリメートル以上の亜鉛めつき綱より線であつて、引つ張り荷重が二九、四〇〇ニュートン以上のもの(交流電車線と交差する部分を含む径間において接続点のないものに限る。)でちよう架して設置すること。
  3. 電柱(木柱である場合に限る。)は、太さが末口で一二センチメートル以上であり、かつ、安全係数が二・〇以上であること。
  4. 電柱(鉄塔である場合を除く。)には、線路の方向に交差する側の反対側及び線路と直角の方向にその両側に支線を設けること。
  5. 架空電線の直線部分(五度以下の水平角度をなす箇所を含む。)を支持する支持物相互間の距離の差が大である箇所、架空電線が五度を超える水平角度をなす箇所又は全架渉線を引き留める箇所に使用する木柱、鉄柱又は鉄筋コンクリート柱であつて、安全係数が一・五未満のものには、不平均張力による水平力に耐える支線又は支柱を設けること。

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