第十七条
令第十五条ただし書に規定する総務省令で定める設備は、地中電線の金属製の被覆又は管路と地中強電流電線の金属製の被覆又は管路との接続箇所に、強電流設備から有線電気通信設備に流入する危険な電流を防止し、又は制限するため設置するヒユーズ、開閉器その他これに類する装置とする。
令第十五条ただし書に規定する総務省令で定める設備は、地中電線の金属製の被覆又は管路と地中強電流電線の金属製の被覆又は管路との接続箇所に、強電流設備から有線電気通信設備に流入する危険な電流を防止し、又は制限するため設置するヒユーズ、開閉器その他これに類する装置とする。