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標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 第十七条 (緊急警報信号)

平成二十三年総務省令第八十七号府省令
(緊急警報信号)

第十七条

緊急警報信号を送る場合は、緊急情報記述子により伝送するものとし、その構成については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。

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