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標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 第十八条 (適用の範囲)

平成二十三年総務省令第八十七号府省令
(適用の範囲)

第十八条

この章の規定は、地上基幹放送局(移動受信用地上基幹放送を行うものを除く。以下この章において同じ。)を用いて行う標準テレビジョン放送及び高精細度テレビジョン放送(地上放送高度化方式、次世代方式及び階層分割多重方式によるものを除く。)に適用があるものとする。

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