条文くん法令検索 AIに質問する

標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 第八十一条 (映像信号の符号化)

平成二十三年総務省令第八十七号府省令
(映像信号の符号化)

第八十一条

映像信号のうちPESパケットによるもの(標準テレビジョン放送及び高精細度テレビジョン放送に関するものに限る。)の符号化は、第四条に規定するもののほか、第二十四条の五第一項の規定(高精細度テレビジョン放送であって有効走査線数が一、〇八〇本以上であるものについては、同項のほか、第六十二条第二項の規定)を準用するものとする。

2映像信号のうちPESパケットによるもの(超高精細度テレビジョン放送に関するものに限る。)の符号化は、第六十二条第二項の規定を準用するものとする。

e-Gov法令検索で第八十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第八十一条(映像信号の符号化)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第八十条(伝送信号) 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 目次 第八十一条の二(映像信号等) →