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標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 第八十条 (伝送信号)

平成二十三年総務省令第八十七号府省令
(伝送信号)

第八十条

伝送信号は、ベースバンドフレーム信号(TSパケットの先頭の一バイトの代わりにCRC誤り訂正符号を付加したものにより構成される信号にベースバンドヘッダ情報を付加した信号をいう。)に対して誤り訂正符号化した六四、八〇〇ビットの信号にフィジカルレイヤヘッダ信号(フィジカルレイヤヘッダ情報にフィジカルレイヤフレームの開始を示す符号を付加した信号をいう。)を付加した信号を単位とし、その構成は、別表第五十八号に示すとおりとする。

2ベースバンドヘッダ情報及びフィジカルレイヤヘッダ情報の構成については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。

3ベースバンドフレーム信号の誤り訂正は、別表第五十九号に示すLDPC符号及びBCH符号を組み合わせた方式とする。

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