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有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令 第二十二条 (伝送信号の条件)

平成二十三年総務省令第九十五号府省令
(伝送信号の条件)

第二十二条

第十一条第三項第二号の規定は、IP放送の用に供する伝送信号の技術的条件について準用する。この場合において「九〇メガヘルツから七七〇メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送等のうちデジタル放送を行うための搬送波を変調する信号」とあるのは、「IP放送方式によりIP放送を行うための信号」と読み替えるものとする。

2前項に規定する伝送信号は、TSパケット、TLVパケット、分割TLVパケット又はMMTPパケットによる情報について、IPパケットにより伝送するものとする。

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