(総合品質)
第二十三条
IP放送の用に供するネットワーク(ヘッドエンドから受信者端子までインターネットプロトコルによる伝送を行うものをいう。以下「IP放送ネットワーク」という。)におけるパケット損失率(受信設備において誤り訂正機能を有する場合においては、誤り訂正後のパケット損失率)は、〇・〇〇〇〇〇〇一以下でなければならない。
IP放送の用に供するネットワーク(ヘッドエンドから受信者端子までインターネットプロトコルによる伝送を行うものをいう。以下「IP放送ネットワーク」という。)におけるパケット損失率(受信設備において誤り訂正機能を有する場合においては、誤り訂正後のパケット損失率)は、〇・〇〇〇〇〇〇一以下でなければならない。