(ネットワーク品質)
第二十四条
IP放送ネットワークは、次の各号に掲げる条件を満たすものでなければならない。
- 一IPパケット伝送の平均遅延時間(ヘッドエンドから受信者端子までパケットを伝送する時間をいう。ただし、情報源符号化、多重化、スクランブル等に係る時間を除く。)の値一秒以下
- 二IPパケット伝送の平均遅延時間の揺らぎ(IPパケット伝送の平均遅延時間と個別のIPパケット伝送の遅延時間との差をいう。)の値一〇〇ミリ秒以下
IP放送ネットワークは、次の各号に掲げる条件を満たすものでなければならない。