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有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令 第二十五条 (安定品質)

平成二十三年総務省令第九十五号府省令
(安定品質)

第二十五条

IP放送ネットワークは、次の各号に掲げる措置のうちいずれかの措置が講じられているものでなければならない。

  1. IP放送の用に供するIPパケットを優先的に伝送するために必要な措置
  2. IP放送の用に供するIPパケットのみを伝送するために必要な措置
  3. 総務大臣が別に告示するデジタル有線テレビジョン放送方式等による有線テレビジョン放送等と同等の安定性を確保するための措置

2IP放送ネットワークは、次の各号に掲げるところによりIP放送の用に供するIPパケットを伝送するために十分な通信容量を有するものでなければならない。

  1. 中継系伝送路設備(IP放送の用に供する伝送路設備のうちヘッドエンドから固定端末系伝送路設備(電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第四条の三第一項の固定端末系伝送路設備をいう。)までのものをいう。以下同じ。)にあっては、提供しようとする役務に係る全ての放送番組を伝送するために必要な通信容量
  2. アクセス系伝送路設備(IP放送の用に供される伝送路設備のうち中継系伝送路設備以外の伝送路設備をいう。)にあっては、提供しようとする役務に係る放送番組を伝送するために必要な通信容量

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