(有線放送設備の線路と同一の線路を使用する事業用電気通信設備)
第十五条の二
有線放送設備(放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)第二条第四号に規定する有線一般放送(以下単に「有線一般放送」という。)を行うための有線電気通信設備(再放送を行うための受信空中線その他放送の受信に必要な設備を含む。)及びこれに接続される受信設備をいう。以下同じ。)の線路(他の電気通信事業者により提供されるものを除く。以下同じ。)と同一の線路を使用する事業用電気通信設備(電気通信回線設備に限る。以下この条において同じ。)は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。
- 一
- 二分界点において有線放送設備を切り離せること。
- 三分界点において有線放送設備を切り離し又はこれに準ずる方法により当該事業用電気通信設備の正常性を確認できる措置が講じられていること。
- 四有線一般放送の受信設備から副次的に発する電磁波による妨害を受けないよう、次に掲げる要件を満たすこと。ただし、これらが同一の構内(これに準ずる区域内を含む。)又は同一の建物内にある場合は、この限りでない。
- イ
- ロ有線放送設備が有線電気通信設備を用いて行われるラジオ放送を行うためのものである場合にあつては、必要な妨害対策措置が講じられたものであること。