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事業用電気通信設備規則 第十五条 (事業用電気通信設備を設置する建築物等)

昭和六十年郵政省令第三十号府省令
(事業用電気通信設備を設置する建築物等)

第十五条

事業用電気通信設備を収容し、又は設置する建築物及びコンテナ等は、次の各号に適合するものでなければならない。ただし、第一号にあつては、やむを得ず同号に規定する被害を受けやすい環境に設置されたものであつて、防水壁又は防火壁の設置その他の必要な防護措置が講じられているものは、この限りでない。

  1. 風水害その他の自然災害及び火災の被害を容易に受けない環境に設置されたものであること。
  2. 当該事業用電気通信設備を安全に設置することができる堅固で耐久性に富むものであること。
  3. 当該事業用電気通信設備が安定に動作する温度及び湿度を維持することができること。
  4. 当該事業用電気通信設備を収容し、又は設置する通信機械室に、公衆が容易に立ち入り、又は公衆が容易に事業用電気通信設備に触れることができないよう施錠その他必要な措置が講じられていること。

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