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事業用電気通信設備規則 第四十条 (適用除外)

昭和六十年郵政省令第三十号府省令
(適用除外)

第四十条

第三十七条及び第三十八条の規定並びに前条において準用する第五条第八条第八条の三第九条第十条第二項及び第十三条から第十五条までの規定は、利用者の建築物又はこれに類するところに設置する事業用電気通信設備について適用しない。

2第三十七条及び前条において準用する第十条第二項の規定は、総務大臣が別に告示する小規模な事業用電気通信設備について適用しない。

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