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事業用電気通信設備規則 第五条 (故障検出)

昭和六十年郵政省令第三十号府省令
(故障検出)

第五条

事業用電気通信設備は、電源停止、共通制御機器の動作停止その他電気通信役務の提供に直接係る機能に重大な支障を及ぼす故障等の発生時には、これを直ちに検出し、当該事業用電気通信設備を維持し、又は運用する者に通知する機能を備えなければならない。

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(事業用電気通信設備規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現に旧法第二十一条第二項に規定する一般第二種電気通信事業の用に供している電気通信設備については、施行日から一年間は、新設備規則の規定は適用しない。ただし、当該電気通信設備を設置する電気通信事業者が、施行日以後に電気通信設備の概要を変更した場合は、この限りでない。

2この省令の施行の際現に旧法第十二条第四項(同法第十四条第四項において準用する場合を含む。)の確認を受けている電気通信設備(以下この条において「確認設備」という。)については、施行日から一年間は、新設備規則第六条及び第十七条第一項の規定は、適用せず、かつ、この省令による改正前の事業用電気通信設備規則(以下この条において「旧設備規則」という。)第六条及び第十七条第一項の規定は、なおその効力を有する。

3確認設備のうち総合デジタル通信用設備については、施行日から一年間は、新設備規則第三十五条の四の規定は適用せず、旧設備規則第三十五条の四の規定は、なおその効力を有する。

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