(適用除外) 第四十条の四 前条において準用する第五条、第八条、第十四条及び第十六条の四の規定は、利用者の建築物又はこれに類するところに設置する事業用電気通信設備について適用しない。 e-Gov法令検索で第四十条の四を開く ↗