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事業用電気通信設備規則 第四十条の四 (適用除外)

昭和六十年郵政省令第三十号府省令
(適用除外)

第四十条の四

前条において準用する第五条第八条第十四条及び第十六条の四の規定は、利用者の建築物又はこれに類するところに設置する事業用電気通信設備について適用しない。

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