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事業用電気通信設備規則 第十六条の四 (耐震対策等)

昭和六十年郵政省令第三十号府省令
(耐震対策等)

第十六条の四

事業用電気通信設備の設置に当たつては、次に掲げる措置が講じられなければならない。ただし、通常想定される規模の地震又は火災による当該事業用電気通信設備の故障等の発生時に、これに代えて電気通信役務を提供するための予備の事業用電気通信設備の設置その他これに準ずる措置が講じられている場合は、この限りでない。

  1. 当該事業用電気通信設備の据付けに当たつては、通常想定される規模の地震による転倒又は移動を防止するための床への緊結その他の耐震措置
  2. 通常想定される規模の地震による当該事業用電気通信設備の構成部品の接触不良及び脱落を防止するための構成部品の固定その他の耐震措置
  3. 当該事業用電気通信設備を収容し、又は設置する通信機械室における自動火災報知設備及び消火設備の適切な設置

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