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事業用電気通信設備規則 第四十七条 (その他の電気通信設備)

昭和六十年郵政省令第三十号府省令
(その他の電気通信設備)

第四十七条

第五条第六条第八条第十条第一項第十二条第十四条第十五条の三(第一項第三号に係る部分に限る。)、第十六条の三及び第十六条の四の規定は、アナログ電話用設備等以外の事業用電気通信設備について準用する。

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