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事業用電気通信設備規則 第十二条 (誘導対策)

昭和六十年郵政省令第三十号府省令
(誘導対策)

第十二条

線路設備は、強電流電線からの電磁誘導作用により事業用電気通信設備の機能に重大な支障を及ぼすおそれのある異常電圧又は異常電流が発生しないように設置しなければならない。

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