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事業用電気通信設備規則 第十六条の五 (準用)

昭和六十年郵政省令第三十号府省令
(準用)

第十六条の五

第五条第六条第八条第十条第一項第十二条第十四条第十五条の二及び第十五条の三(第一項第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、事業用電気通信設備(電気通信回線設備に限る。)について準用する。

2前項に規定する規定(第十五条の二の規定を除く。)は、事業用電気通信設備(端末設備に限る。)について準用する。

3端末規則第五条から第九条までの規定は、アナログ電話用設備等以外の事業用電気通信設備(特定端末設備に限る。)について準用する。この場合において、端末規則第五条第六条及び第八条中「事業用電気通信設備」とあるのは「電気通信回線設備」と、同条中「利用者」とあるのは「当該電気通信事業者」と読み替えるものとする。

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