条文くん法令検索 AIに質問する

事業用電気通信設備規則 第十六条の二 (適用の範囲)

昭和六十年郵政省令第三十号府省令
(適用の範囲)

第十六条の二

この款の規定(第十六条の五第三項を除く。)は、アナログ電話用設備等以外の事業用電気通信設備(特定端末設備を除く。)について適用する。

e-Gov法令検索で第十六条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「事業用電気通信設備規則第十六条の二(適用の範囲)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十六条(適用除外) 事業用電気通信設備規則 目次 第十六条の三(故障等の対策) →