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事業用電気通信設備規則 第十六条の三 (故障等の対策)

昭和六十年郵政省令第三十号府省令
(故障等の対策)

第十六条の三

事業用電気通信設備の工事、維持又は運用を行う事業場には、当該事業用電気通信設備の故障等が発生した場合に電気通信役務の提供に重大な支障を及ぼすことがないよう、応急復旧工事、臨時の電気通信回線の設置、電力の供給その他の応急復旧措置を行うために必要な復旧機材の配備又はこれに準ずる措置がなされていなければならない。

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