(準用) 第四十条の三 第五条、第六条、第八条、第十条第一項、第十二条、第十四条、第十五条の三(第一項第三号及び第五号に係る部分に限る。)、第十六条の三及び第十六条の四の規定は、事業用電気通信設備について準用する。 e-Gov法令検索で第四十条の三を開く ↗