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事業用電気通信設備規則 第四十条の三 (準用)

昭和六十年郵政省令第三十号府省令
(準用)

第四十条の三

第五条第六条第八条第十条第一項第十二条第十四条第十五条の三(第一項第三号及び第五号に係る部分に限る。)、第十六条の三及び第十六条の四の規定は、事業用電気通信設備について準用する。

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