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事業用電気通信設備規則 第四十条の二 (適用の範囲)

昭和六十年郵政省令第三十号府省令
(適用の範囲)

第四十条の二

この款の規定は、第二号基礎的電気通信役務の提供の用に供する電気通信設備について適用する。

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