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事業用電気通信設備規則 第十条 (電源設備)

昭和六十年郵政省令第三十号府省令
(電源設備)

第十条

事業用電気通信設備の電源設備は、平均繁忙時(一日のうち年間を平均して電気通信設備の負荷が最大となる連続した一時間をいう。以下同じ。)に事業用電気通信設備の消費電流を安定的に供給できる容量があり、かつ、供給電圧又は供給電流を常に事業用電気通信設備の動作電圧又は動作電流の変動許容範囲内に維持できるものでなければならない。

2事業用電気通信設備の電力の供給に直接係る電源設備の機器(自家用発電機及び蓄電池を除く。)は、その機能を代替することができる予備の機器の設置若しくは配備の措置又はこれに準ずる措置が講じられ、かつ、その故障等の発生時に当該予備の機器に速やかに切り替えられるようにしなければならない。

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