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事業用電気通信設備規則 第十六条 (適用除外)

昭和六十年郵政省令第三十号府省令
(適用除外)

第十六条

第四条第八条から第八条の三まで、第十条第二項及び第十一条の規定は、他人の通信を媒介する電気通信役務以外の電気通信役務の提供の用に供する電子計算機の本体及びこれに附属する設備について適用しない。

2第四条第五条第八条から第八条の三まで、第九条第十条第二項第十一条及び第十三条から第十五条までの規定は、利用者の建築物又はこれに類するところに設置する事業用電気通信設備について適用しない。

3第四条及び第十条第二項の規定は、総務大臣が別に告示で定める小規模な事業用電気通信設備について適用しない。

4第十一条の規定は、総務大臣が別に告示で定める携帯電話用設備及びPHS用設備について適用しない。

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