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事業用電気通信設備規則 第四十六条 (アナログ電話用設備等)

昭和六十年郵政省令第三十号府省令
(アナログ電話用設備等)

第四十六条

第五条から第十五条まで(第十一条を除く。)、第十五条の三(第一項第三号及び第五号並びに第二項に係る部分に限る。)、第三十七条及び第三十八条の規定は、アナログ電話用設備等について準用する。この場合において、第七条第二項中「応急復旧工事、臨時の電気通信回線の設置、電力の供給その他の応急復旧措置」とあるのは「応急復旧措置」と、第十条第二項中「自家用発電機及び蓄電池」とあるのは「蓄電池」と読み替えるものとする。

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