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事業用電気通信設備規則 第四十五条の九 (特定端末設備)

昭和六十年郵政省令第三十号府省令
(特定端末設備)

第四十五条の九

二線式アナログ電話用設備(特定端末設備に限る。次項において同じ。)の技術基準は、総務大臣が別に告示するところによる。

2端末規則第三十五条の規定は、二線式アナログ電話用設備について準用する。この場合において、同条中「電気通信事業者」とあるのは「当該電気通信事業者」と、「第四章から前章まで」とあるのは「事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第四十五条の九第一項」と読み替えるものとする。

3総合デジタル通信用設備(特定端末設備に限る。次項において同じ。)の技術基準は、総務大臣が別に告示するところによる。

4端末規則第三十五条の規定は、総合デジタル通信用設備について準用する。この場合において、同条中「電気通信事業者」とあるのは「当該電気通信事業者」と、「第四章から前章まで」とあるのは「事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第四十五条の九第三項」と読み替えるものとする。

5端末規則第四章第三節及び第三十五条の規定は、電気通信番号規則別表第一号に掲げる固定電話番号を使用して電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備(特定端末設備に限る。)について準用する。この場合において、端末規則第三十五条中「電気通信事業者」とあるのは「当該電気通信事業者」と、「第四章から前章まで」とあるのは「事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第四十五条の九第五項において読み替えて準用する第四章第三節」と読み替えるものとする。

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