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事業用電気通信設備規則 第四十五条の八 (準用)

昭和六十年郵政省令第三十号府省令
(準用)

第四十五条の八

第二十七条から第三十五条の二の三まで、第三十五条の二の五及び第三十五条の二の六の規定は、二線式アナログ電話用設備(特定端末設備及びワイヤレス固定電話用設備を除く。)について準用する。

2第二十七条から第三十三条まで、第三十五条第三十五条の二の三第三十五条の二の五第三十五条の二の六及び第三十五条の九の規定は、ワイヤレス固定電話用設備(特定端末設備を除く。)について準用する。この場合において、第三十五条の二の三中「設置する」とあるのは「用いる」と、「メタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「事業用電気通信設備」と読み替えるものとする。

3第三十五条の二の四の規定は、緊急通報を扱う二線式アナログ電話用設備(特定端末設備を除く。)について準用する。この場合において、同条第四号中「メタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「メタルインターネットプロトコル電話用設備又はワイヤレス固定電話用設備」と読み替えるものとする。

4第三十五条の二から第三十五条の二の三まで、第三十五条の二の五第三十五条の二の六及び第三十五条の三から第三十五条の五までの規定は、総合デジタル通信用設備(音声伝送役務の提供の用に供するもののうち、特定端末設備を除く。)について準用する。この場合において、第三十五条の二及び第三十五条の二の三中「メタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「インターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備(音声伝送役務の提供の用に供するものに限る。)」と、第三十五条の二の二中「設置するメタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「設置するインターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備(音声伝送役務の提供の用に供するものに限る。)」と、「当該メタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「当該インターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備(音声伝送役務の提供の用に供するものに限る。)」と読み替えるものとする。

5第三十五条の六の規定は、緊急通報を扱う総合デジタル通信用設備(音声伝送役務の提供の用に供するもののうち、特定端末設備を除く。)について準用する。

6第三十五条の二から第三十五条の二の三まで、第三十五条の二の五第三十五条の二の六第三十五条の九及び第三十五条の十の規定は、電気通信番号規則別表第一号に掲げる固定電話番号を使用して電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備(特定端末設備を除く。)について準用する。この場合において、第三十五条の二及び第三十五条の二の三中「メタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「事業用電気通信設備」と、第三十五条の二の二中「設置するメタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「設置する事業用電気通信設備」と、「当該メタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「当該事業用電気通信設備」と読み替えるものとする。

7第三十五条の十四において読み替えて準用する第三十五条の六の規定は、電気通信番号規則別表第一号に掲げる固定電話番号を使用して電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備(特定端末設備を除く。)における緊急通報を扱う事業用電気通信設備について準用する。

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