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事業用電気通信設備規則 第三十五条の二 (総合品質)

昭和六十年郵政省令第三十号府省令
(総合品質)

第三十五条の二

電気通信事業者は、当該電気通信事業者の設置するメタルインターネットプロトコル電話用設備に接続する端末設備等相互間における通話の総合品質に関して、総務大臣が別に告示するところに従い、あらかじめ基準を定め、その基準を維持するように努めなければならない。ただし、当該端末設備等と国際中継回線を接続している国際交換設備との間の通話は、この限りでない。

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