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事業用電気通信設備規則 第三十五条の五の二 (総合品質)

昭和六十年郵政省令第三十号府省令
(総合品質)

第三十五条の五の二

第三十五条の二の規定は、インターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備の総合品質について準用する。この場合において、同条中「メタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「インターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備(音声伝送役務の提供の用に供するものに限る。)」と読み替えるものとする。

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