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事業用電気通信設備規則 第五十三条 (総合デジタル通信用設備)

昭和六十年郵政省令第三十号府省令
(総合デジタル通信用設備)

第五十三条

第三十五条(第二号及び第五号に限る。)、第三十五条の二から第三十五条の二の三まで、第三十五条の二の六及び第三十五条の三の規定は、総合デジタル通信用設備について準用する。この場合において、第三十五条第二号及び第五号中「選択信号」とあるのは「電気通信番号」と、第三十五条の二及び第三十五条の二の三中「メタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「インターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備(音声伝送役務の提供の用に供するものに限る。)」と、第三十五条の二の二中「設置するメタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「設置するインターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備(音声伝送役務の提供の用に供するものに限る。)」と、「当該メタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「当該インターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備(音声伝送役務の提供の用に供するものに限る。)」と読み替えるものとする。

2第三十五条の六の規定は、緊急通報を扱う総合デジタル通信用設備について準用する。

3第三十五条の二の五の規定は、災害時優先通信の優先的取扱いを行う総合デジタル通信用設備について準用する。

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